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離婚裁判を行う為に必要な条件について

離婚の話し合いがもつれてしまい、協議離婚では解決できず離婚調停にまでなる場合が多くあります。その際は家庭裁判所に依頼することで、調停委員の方が間に入ってお互いの条件の話し合いをしていきます。ですがそれでもまだ離婚が決まらない時は離婚裁判になりますが、離婚裁判自体をするためにもいくつが条件が必要になってきます。まず必要な条件の1つめとして、調停前置主義が必要になります。調停前置主義とは裁判を行う前に事前に調停が行われていることが条件となっています。そのため協議離婚からすぐに離婚裁判をする事はできず、一度離婚調停をすることが必要となります。2つ目の条件として法定原因が必要になります。簡単にいうと離婚を希望する理由がしっかり定まっているかどうかという意味になります。法定離婚事由といい、ある一定の理由が必要となっています。そのため明確な離婚理由はないけど離婚したいという理由の場合は、理由自体が曖昧で具体性もないのでその場合は裁判自体が行えない場合もあります。このように裁判を行うにも2つの条件を満たす必要があります。

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