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離婚裁判における子供の親権の取り扱い

離婚裁判は当事者が話し合いを行って実施する協議離婚では解決できない場合に、どうしても離婚して法的に関係を解消したいというケースで使われている方法です。ここでは婚姻関係にあった当事者双方かその代理人が家庭裁判所に出席し、そこで調停役である裁判官に対して自分の意見や考えを主張し、そこからどのような解決策を導くのがいいのか判断することになります。問題提起になりやすいのは財産分与や養育費という金銭問題ですが、他には子供がいる場合にどちらが引き取って育てるのかという親権についてです。この親権は婚姻関係が解消されるとどちらかの親の戸籍に入ることになるので、どちらが引き取るかで話し合いがうまくいかない時には司法の判断を仰ぐというのは増加傾向にあります。裁判官が離婚裁判で子供の親権を決定する場合には、財政状況について考慮します。それは子供を育てるには金銭が必要であり、経済が困窮する側では満足に育てられないという配慮があるからです。その次は子供の意思であり、意思確認が難しい幼い子供では経済と育てる環境面で裁判官は判断しますが、自分の意思を主張できる年齢であれば希望を聞き、その答えを最大限考慮した結果が下されるケースが多くなっています。

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